許可なしで工事を実施? 発注せず請け負うだけ

2017.04.05 【建設業法】
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Q

 建設業を始めようと思いますが、建設業の許可が必要だと聞いています。許可を取らなくても下請けとして請け負える仕事はあるのでしょうか。【千葉・O社】

A

「軽微」なものは不要 請負代金から判断する

 建設業法2条2項において、「建設業」とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、3項では、建設業者とは3条1項の許可を受けて建設業を営むことができる者となっています。許可の数は土木一式工事、建築一式工事のほかに27の専門工事があり29種類に分かれます。

 建設業法3条1項に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、…

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    平成29年4月1日第2279号 掲載

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