育休保険料免除の対象か 期間は10日程度で短期

2021.01.14 【健康保険法】
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Q

 当社として、初めて男性の育児休業対象者が出ます。とはいっても、期間は10日程度の短期間です。1カ月の半分に満たない期間ですが、こういう場合、社会保険料の免除に関しては、どのような取扱いになるのでしょうか。【山梨・V社】

A

月またぐなら1カ月分 不合理な仕組み見直しへ

 育児休業の取得率は、男女で大きな違いがあります。女性は、平成19年度以来、80%超の水準で推移しています。一方、男性は、近年、急速に利用者が増えているとはいえ、令和元年度で7.48%という状況です(厚労省「雇用均等基本調査」)。

 しかも、男性の場合、…

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2021年1月15日第2370号 掲載

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