育休分割で保険料影響か 会社休暇が間に挟まる

2023.08.30 【健康保険法】
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Q

 当社は9月の祝日がある週にまとまった休暇を設けています。妻が出産する予定の男性従業員から、育休の申出がありました。育休は、2回に分けて申出が可能です。休暇の前後で分ける必要性はないと考えていますが、休日や休暇を挟んだ場合の社会保険料の影響について教えてください。【鹿児島・T社】

A

期間まとめて14日計算も 休日等を含めてカウント

 産後8週間までの出生時育休と原則1歳までの通常の育休は、それぞれ原則2回まで申出が可能です(法5条、法9条の2)。

育児休業の期間は、労働日ではない日(計画的に付与された年次有給休暇、所定休日等)も含め連続したひとまとまりの期間と解されています。育休期間には公休日を含むとあり、休暇の前後で区切る必要性はありません。なお、申出に係る全日が労働日でない場合は、育児休業を申し出る余地はありません(平28・8・2雇児発0802第3号、改正令5・4・28雇均発0428第3号)。

 出生時育休と通常の育休の間に長期休暇が挟まるということは…

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2023年9月1日第2433号 掲載

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