『再雇用』の労働実務相談Q&A

2025.05.30 【雇用保険法】

65歳前で退職したが一時金? トラブル起き再雇用 被保険者資格を取得

キーワード:
  • 再雇用
  • 退職
Q

 65歳到達直前に退職し、雇用保険の基本手当をまだ受給していない人がいます。退職時に引き継ぎをした従業員が、個人的な理由で突然退職を申し出てきました。緊急対応として、退職した人に、またしばらく働いてもらいたいと考えています。雇用保険の資格を再取得しますが、再離職時には65歳になっています。雇用保険給付が、高年齢求職者給付金に変わったりしないでしょうか。【鹿児島・M社】

A

受給資格決定時に確定

 一般被保険者(65歳未満)として離職し、離職票を提出するため初めてハローワークに出頭したときに、求職の申込みを行います(雇用保険業務取扱要領)。受給資格の決定を受ければ、その時点で権利が確定します。20年以上在籍なら、所定給付日数は150日です。

 お尋ねにある人が、貴社に再就職し、一般被保険者の資格を取得したとします。その後、65歳に達すれば、高年齢被保険者に切り替わります。

 高年齢被保険者が離職し、…

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2025.05.13 【パート・有期雇用労働法】

嘱託再雇用し健診不要? 労働時間や日数減らす

キーワード:
  • 健康診断
  • 再雇用
Q

 定年後に嘱託再雇用した従業員について、労働時間や労働日数を見直して賃金も減額しています。ただ、職務の内容等は定年前後で基本変わりありません。一般的なパート・アルバイトだと健康診断を実施しなければならないかどうかは、労働時間が関係していたはずです。嘱託再雇用に伴い労働時間を短縮したことによって、定期健診の対象外としてしまって良いものでしょうか。【山口・Y社】

A

短時間のみで除外は問題 差別的取扱いに留意を

 定期健診の対象となるのは、常時使用する短時間・有期雇用労働者です。有期雇用のときは、1年(いわゆる危険有害業務については6カ月)以上雇用が継続していて(予定を含む)、かつ、週の労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の週の所定労働時間数の4分の3以上あることが条件となっています(平31・1・30基発0131第1号)。

 4分の3未満であっても、2分の1以上あれば実施が望ましいとされています。いずれにしても、前掲通達で定める条件を満たさなければ、安衛法上の健診の実施義務はありません。

 定年退職時と再雇用時の所定労働時間を比較した統計(中労委「令和5年賃金事情等総合調査」)によれば、…

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2025.04.30 【安全管理】

定年後の安全対策教えて 労災発生率高いと聞く

キーワード:
  • 再雇用
  • 高齢者雇用
Q

 定年後再雇用する従業員が増えてきました。若年層世代と比べて労災発生率が高いといった報道を見聞きします。どのような対応が考えられるでしょうか。【埼玉・I社】

A

携帯端末で健康把握も 視覚や聴覚面から対応を

 昨今、人生100年時代を迎え、少子高齢化、外国人労働者不足などで、60歳以上の高齢者の戦力化が求められています。なお、企業には、高年法に基づき、70歳までの就業機会確保の努力義務が課せられています。高齢者が業務に従事する際、転倒、ギックリ腰などの腰痛、捻挫などが割と頻繁に発生しています。転倒などでも打ちどころが悪ければ、重篤な労災になりかねません。つまずきなどでも、…

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2023.09.25 【パート・有期雇用労働法】

定年再雇用から転換!? 正社員の欠員募集で

キーワード:
  • 再雇用
  • 定年
Q

 退職した正社員の補充をすることになりました。パート・アルバイトからの登用は考えていないのですが、募集の予定を知った定年後の嘱託再雇用者から、応募したら採用されるのかと尋ねられ、困惑しています。今回は対象外と伝えて問題ないでしょうか。【新潟・U社】

A

正規型不在なら対象外

 パート・有期雇用労働法に基づき、「通常の労働者への転換」を講じることが義務付けられています(法13条)。当該事業所における募集情報の周知、社内公募に基づき応募機会の確保、転換制度の導入、その他転換推進措置のうちから選択する形です。選択的措置のため、仮に転換措置を講じていれば、基本的には義務を果たしたことになります。…

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2023.03.24 【労災保険法】

再雇用で条件低下し「いじめ」? 定年後に職務内容変更 労災認定基準を当てはめ

キーワード:
  • パワハラ
  • 再雇用
  • 労災認定
  • 定年
Q

 定年後再雇用する従業員は、従事する職務が変わるなど労働条件が低下することが少なくありません。仮に、本人がそれを理由に精神疾患になったと主張したとき、労災認定では、いじめや嫌がらせとみなされるのでしょうか。【大阪・E社】

A

会社からの差別か判断

 心理的負荷による精神障害の認定基準(令2・8・21基発0821第4号)では、(ひどい)嫌がらせ、いじめは、パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめ等を評価する項目として位置付けられています。一方のパワハラは、優越的な関係を背景とする上司等による一方的な被害(令2・5・29基発0529第1号)ですが、いずれも認定基準における平均的な負荷の強度は「強」です。…

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