『通勤手当』の労働実務相談Q&A

NEW2025.09.01 【健康保険法】

時差出勤で月額変更? オフピーク定期を利用

キーワード:
  • 時差出勤
  • 通勤手当
Q

 始業時刻等を柔軟に変更できるようにして、通勤手当は「オフピーク定期券」の金額に変更することができないか検討しています。社会保険関係では、これも随時改定の対象になるのでしょうか。【東京・O社】

A

下がり月変の可能性に留意

 令和7年10月から、3歳~小学校就学前の子がいる従業員に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。2つ以上の措置を選択する必要があり、いわゆる時差出勤など始業時刻等の変更も選択肢の1つです。

 オフピーク定期券は、…

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2025.06.11 【雇用保険法】

定期代を各月等分するか 雇用継続給付の計算で

キーワード:
  • 通勤手当
  • 高年齢雇用継続給付
Q

 高年齢雇用継続給付の計算に関して、数カ月分の賃金をまとめて支払うときの扱いで疑問が生じました。当社では、通勤手当を半年分まとめて支払っています。今回たまたま60歳の定年直前にまとめて支払った従業員がいます。こうした場合は通常各月に割り振って計算するはずですが、これで間違いないでしょうか。【山梨・I社】

A

定年前にも割り振る形に 「支払った月」がベース

 60歳到達前の賃金と比較して、賃金が低下するなど一定の条件を満たした被保険者に対して支給されるのが、高年齢雇用継続基本給付金です(雇保法61条)。

 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、各月の賃金が原則として75%未満に低下した場合に支給されるものです。

 令和7年4月から支給額の計算式に変更がありました。賃金が75%未満に低下した場合に対象になるのは従前から変わりありませんが、…

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2025.04.22 【健康保険法】

報酬等に当たるか? 単身赴任者へ帰宅補助

キーワード:
  • 転勤
  • 通勤手当
Q

 転勤に応じた単身赴任者に報いるため、休日などに赴任先から自宅へ帰るときの交通費を補助する仕組みを導入しようと検討しています。月4万円を上限として、帰宅した月には領収書の提出に基づき支給し、帰らなければ支給しない制度とすることを考えています。これは赴任に伴い発生する交通費で、報酬等には該当しないと考えて良いでしょうか。【大阪・T社】

A

事業主負担する費用でなく該当

 健保法では報酬・賞与を「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」としています(法3条5、6項)。これは、労働の対償として経常的かつ実質的に受け、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含すると解されています(「健康保険法の解釈と運用」、令5・6・27事務連絡)。また、出張旅費など、事業主が…

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2025.04.07 【健康保険法】

休業中でも改定必要か 子が生まれて手当増額

キーワード:
  • 手当
  • 育児休業
  • 通勤手当
Q

 当社の男性従業員が配偶者の出産に伴い、育児休業を取りました。その間に大きめの住居に引っ越したとのことです。家族手当が増額されるほか、通勤手当や住居手当の額も見直されます。手当の額を合計すると、随時改定の対象になる可能性もあります。休業中の場合、どのように対応するのでしょうか。【京都・K社】

A

復帰後に月変行うか判断も

 標準報酬月額を見直すタイミングとしては、報酬に著しい変動が生じたとき(健保法43条)、育児休業等終了時(43条の2)、産前産後休業終了時(43条の3)があります。

 休業中であるため、随時改定(法43条)に必要な報酬支払基礎日数が17日以上の要件を満たしません。こうした際には、…

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2024.10.21 【雇用保険法】

年3回以内で除外か 離職証明書の定期代

キーワード:
  • 退職
  • 通勤手当
  • 離職
Q

 離職証明書の賃金欄ですが、毎月支払っている金額を書くと認識しています。通勤手当の支給を1カ月から半年に見直すことを検討しています。年2回の支給になりますが、3カ月を超える期間ごとに支払う賃金に当たり、除外するのでしょうか。【神奈川・S社】

A

分割して各月計上

 労働者が離職等する際、事業主は原則として、資格喪失届に離職証明書等を添えて、ハローワークに提出することが必要としています(雇保法7条、則7条)。

 賃金日額の算定の基礎となる賃金から、臨時に支払われる賃金や3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、除外されます(雇保法17条1項)。たとえば…

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