通勤分だけ報酬か 出張費支給は賃金と同時

2020.11.10 【健康保険法】
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Q

 通勤と出張に自家用車を使用する従業員に対し、ガソリン代として、それぞれに使用した距離を申請させて1キロ当たり単価をかけ清算、賃金と同じ時期に払っています。社会保険に関する報酬には通勤分のみ含めていますが、これは正しい処理でしょうか。【新潟・K社】

A

明確に区分できれば可

 報酬とは、賃金などいかなる名称かを問わず、労働の対償として受ける全てのものをいいます(健保法3条)。臨時および3月を超える期間ごとに受けるものは除きます。定期券やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれ、「生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁償的なものと異なる」(昭32・2・21保文発1515号)としています。…

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令和2年11月9日第3280号16面 掲載

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