妊婦へ配慮どこまで 就業規則に規定なし
- 妊産婦
- Q
-
妊娠中の従業員から通勤時の電車が混雑してきたので何らか配慮してほしいという要望がありました。就業規則等には具体的な規定はありません。どこまで応じるべきなのでしょうか。【大阪・A社】
- A
-
通勤経路などの変更も含む
均等法13条に基づき、妊産婦に対して、事業主には一定の措置を講ずべき義務が定められています。指針(平9・9・25労働省告示105号)により講ずべき措置には、3パターンあります。妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩、妊娠中・出産後の症状等に対応する措置です。原則として、…
回答の続きはこちら