業務軽減どこまで配慮か 入社後に障害ありと申出

2020.11.12 【障害者雇用促進法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 中途採用した社員ですが、試用期間が終了し、改めて配属を決定した時点で「私は障害者です」と申出がありました。そのうえで、業務軽減を求めています。障害者と認識したうえで採用したのなら、当方も相応の対応を採りますが、こうしたケースでも障害者の主張に配慮する必要があるのでしょうか。【奈良・S社】

A

指針で出退勤調整の例 賃金どうするか要検討

 障害者雇用促進法の「2章の2」では、障害者に対する差別の禁止等に関する規定を設けています。内容は大きく、「差別の禁止」と「合理的配慮の提供」に分かれます。

 前者に関しては「差別の禁止に関し事業主が適切に対処するための指針」(平27・3・25厚労省告示116号)、後者については「合理的配慮の提供に関し事業主が講ずべき指針」(平27・3・25厚労省告示117号)が策定されています。

 差別の禁止・合理的配慮の提供に関しては、基本的に…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年11月15日第2366号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。