対象となる障害者とは? 差別禁止と合理的配慮

2014.02.15 【障害者雇用促進法】
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Q

 障害者に対して、「障害を理由とする差別的取り扱い」を禁止すると同時に、採用等に際して「合理的配慮を提供する」義務が課せられたと聞きます。ここでいう「障害者」とは、どのような人を指すのでしょうか。【大阪・T社】

A

職業生活困難な人が該当 4つの区分に分けて定義

 改正障害者雇用促進法のうち、「差別禁止・合理的配慮の提供」等に関する部分(2章の2)は、平成28年4月1日から施行されます。

 対象となる「障害者」の範囲ですが、同法2条に定義があります。2条は、平成25年6月19日に改正されています。改正後の条文では、障害を4種類に分類しています。…

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平成26年2月15日第2204号 掲載

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