バリアフリーで不足か 「合理的配慮」措置

2015.10.26 【障害者雇用促進法】
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Q

 障害者を雇用する特例子会社で、バリアフリー化はほぼ完了しています。今年「合理的配慮指針」が出ましたが、職場環境の整備以外に留意点はあるでしょうか。【岩手・M社】

A

相談窓口や指導者選定

 合理的配慮指針(平27・3・25厚労省告示117号)の正式名称は「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」という非常に長いものですが、…

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平成27年10月26日第3038号16面 掲載

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