国保と二重加入? 新しい保険証もらうまで
2012.11.05
- Q
中途採用した者が、新しい被保険者証をもらうまでは不安なので、国民健康保険に加入したままにしておくといいます。入社後に国民健康保険を使っても問題ないのでしょうか。【福井・S社】
- A
-
給付の返還が必要なことも
国民健康保険の被保険者は、健康保険法の被保険者に該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失します(国民健康保険法第8条第1項)。被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に資格喪失届を市町村に届け出なければなりません。
健康保険の被保険者資格を取得するのは、適用事業所に使用されるに至った日で、具体的には「事実上、使用関係の発生した日」と解されています。
被保険者証が交付されるまでは、「被保険者資格証明書」(健保法施行規則第50条の2)により、療養の給付を受けることができます。また、仮に事業主が資格取得届を怠っていても、法第87条の療養費が支給されます(昭3・4・30保理1089)。被保険者証がなく全額自費で受診しても、協会けんぽなどへ請求すれば、窓口での一部負担金相当額等を除いた額が支給されます。
国民健保の資格喪失手続きをしないまま、その被保険者証を使って診療を受けると、国保が立て替えている医療費を返還しなければならない可能性があり、注意が必要です(国保法第65条)。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年11月5日第2895号16面 掲載