介護費用も合算? 世帯単位の高額療養費

2012.07.09
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Q

 入院のため高額療養費が支給される従業員がいます。個人だけでなく世帯にも適用されるといいますが、同居する両親の介護費用は合算できないのでしょうか。【長崎・K社】

A

保険者異なると認められず

 健保では、同一の医療機関において、1カ月の自己負担額が、8万100円以上(所得区分により異なる)のときには、一定の額が高額療養費として支給されます。事前に手続きすれば現物給付され、窓口では限度額までの支払いで足ります。

 複数の病院で受診したり同一世帯の被扶養者等が受診したときも、月ごとに2万1000円以上の自己負担額を合算し、高額療養費の対象とすることができます。これを「世帯合算」といいます。

 一方、介護でも居宅サービスなどの費用が、月単位の限度額を超えた場合には「高額介護サービス費」(介護保険法第22条の2)が支給されます。

 平成20年4月からは、医療と介護の両方に自己負担がある世帯で、年間(毎年8月~翌年7月まで)の合算額が、一定の限度額を超えたときは、「高額介護合算療養費」(健保法第115条の2)が支給されています。

 自己負担限度額が所得区分により決まる仕組みなどは、高額療養費と同じです。対象となる世帯の範囲は保険者ごとに判定します。例えば、一方が後期高齢者医療、もう一方が協会けんぽの被保険者など、加入する保険制度が異なる場合は合算できません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年7月9日第2880号16面 掲載

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