早出残業させたら休憩不足? 足りない15分必要か 所定労働8時間の場合に

2019.11.08
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Q

 当社は、所定労働時間8時間で昼の休憩45分と定めています。このため、残業に入る段階で15分の休憩を付与するようルール化しています。先日、滅多にない「早出残業」が発生しましたが、午後になって「休憩時間の不足」が話題に上りました。当社のルールに照らすと、早出で仕事をした後、「始業時刻の前に15分のブレイク・タイムを設ける」べきだったのでしょうか。【青森・T社】

A

法定超え時点で付与義務

 「早出残業」とは始業時刻より前に、出勤・就労を求める措置です。「残業」と呼んでいますが、始業時刻を繰り上げたとみれば、早めに出勤(たとえば2時間)し、通算の労働時間が8時間を超えた時点で、それ以降の時間帯(終業時刻より前)が時間外労働となります。

 早出で働いた2時間に対して、直接割増賃金の権利は発生しません。ただし、就業規則等で始業時刻前の就労に対して割増賃金の支払いを定めている場合を除きます。この場合、早出をした段階で、2割5分増しの支払いが確定です(早帰りしても権利は消えません)。

 本題の休憩の話に入ります。休憩時間は、…

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令和元年11月11日第3232号16面 掲載

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