車での通勤許容できるか てんかんの持病ある社員

2019.05.02
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Q

 発作を起こし、てんかんと診断され製造ラインから内勤に異動させた社員に、最近薬の飲み忘れでまた発作が起きました。業務上車の運転などはさせていませんが、通勤で自家用車を使っています。本人は、主治医の診断書から「内服ができていれば通常勤務や自動車運転は問題ない」と主張しますが、問題ないでしょうか。【神奈川・H社】

A

本人の自己管理可能なら 届出で免停になる場合も

 てんかんを持った社員が運転中にその病気により事故を起こした場合、会社が疾患を知っていれば会社の責任は免れないと考えるべきで、裁判例もいくつかあります。

 飲み忘れによる発作がある以上、業務上の運転は禁止してよいでしょう。通勤における運転は、それが事実上避けられない事業場などでは一律に禁止してよいのか迷うこともあり得ます。ただ、自家用車の通勤を事業者が黙認していると、通勤事故は事業者にも責任があるとされるおそれがあります。…

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2019年5月1日第2329号 掲載

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