年休の時間単位付与と時季指定の関係

2018.12.27
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Q

 年次有給休暇5日の時季指定が、2019年4月から義務付けられます。半日の年休、そして時間単位の年休の扱いはどのように整理されるのでしょうか。

A

 まず原則となる1日の年休についてですが、これは労働者が時季を指定して自ら取得したり、計画的付与(労基法39条6項)により取得したとき、時季指定分としてカウントします。

 次に半日の年休です。半日年休が適切に運用されている会社で労働者が取得した場合は、新労基法39条8項の年休を与えた場合として取扱い、さらに、労働者の意見を聴いた際に、本人の希望があった場合、使用者からの時季指定も差し支えない(平30・9・7基発0907第1号)としています。

 そして、時間単位年休についてです。これは、使用者からの時季指定は、法律の条文(新労基法39条7項により時間単位年休を定めた4項を除外)を根拠にできないということがはっきりしていました。問題は、労働者自らが取得した場合です。厚労省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」によれば、「労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日分から控除することはできません」とあります。

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