夜勤は月何回まで

2018.10.04
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Q

 医師の働き方改革も審議検討が進められているところですが、看護師の仕事も激務といいます。看護師の夜勤は3交代制で月8回以内、という言い回しを目にしました。労基法の本をひっくり返してみてもそういった記述は見当たりません。どこに根拠があるのでしょうか。

A

 例えば、看護師等の「雇用の質」の向上のための取組について(看護師等の人材確保の促進に関する法律)(平23・6・17基発0617第1号)の中で、「複数を主として月8回以内の夜勤体制」を基本としつつ、十分な勤務間隔(インターバル)の確保を含め、より負担の少ない交代制に向けた取組を着実に進めることが望まれる、としていました。

 現在、労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)の改正が予定されているところですが、「深夜業の回数の制限」「勤務インターバル及び朝型の働き方の導入」を検討することを新たに規定するとしています。パブリックコメントでは、「深夜業の回数の制限」は交代制勤務における夜勤回数の制限をも含むことを明記すること、という意見が寄せられています(厚労省労政審雇用環境・均等分科会第6回参考資料3)。

 告示日は、10月上旬予定とされています。

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