年休の上乗せと5日指定義務の関係

2019.03.20
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 4月以降、年休の5日の時季指定が必要となるのは、年10日以上の年休が付与される人だと理解しています。パート等で、①年10日ない人に、法を上回る措置として10日を与え、②年10日ある人には、①を考慮して上乗せするとき、いずれも1日取得すれば5日から控除できるということになるのでしょうか。

A

 ①は、そもそも、5日の時季指定義務の対象ではないとしています(平31・3「改正労働基準法に関するQ&A」)。こちらは、法定の年休が10日あるかどうかで判断します。したがって、仮に自ら取得した日数等が5日未満のときでも、使用者から日を指定することはできません。話し合いで取得を促進するのがベターでしょう。

 次に、②もともと10日ある人は時季指定の対象です。上乗せ部分が、取得の事由および時季を限定せず、法定の年休の上乗せとして付与されるものは、5日から控除することができると解されています。特別休暇のようなものは除くことになります。

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。