副業兼業で「休憩」は?

2020.10.22 【労働基準法】
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Q

 副業・兼業の労働時間に関して通算するという労働基準法38条の規定があり、ガイドラインなども整備されました。労働時間を通算する、ということで、本業7時間、副業1時間のときに副業が1時間をオーバーしますと、休憩はトータル1時間必要になるのでしょうか。

A

 労働基準法では、34条で、労働時間が1日6時間を超えた場合には45分、8時間を超えた場合には1時間、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。

 労働時間の通算は、「事業場を異にする場合も含む」(昭23・5・14基発769号)としています。労働時間の通算が必要になる場合について、通達(令2・9・1基発0901第3号)やガイドライン(令2・9・1基発0901第4号)では、休憩(法第34条)、休日(法第35条)、年次有給休暇(法第39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間および他の使用者の事業場における労働時間は通算されない、としています。したがって、それぞれの事業場の実労働時間に基づいて休憩時間を与えれば足ります。

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