翌月繰越しどこまで可能 フレックスでの超過労働

2014.09.01
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Q

 フレックスタイム制で月の総労働時間に過不足が生じたときに、翌月に超過分を繰り越したり、不足分を上乗せすることは可能でしょうか。賃金の全額払いとの関係で法定労働時間を超える場合の繰越しはできないはずですがどう考えればいいのでしょうか。【富山・N社】

A

法定枠超えた分は不可 不足分の先払いはできる

 フレックスタイム制では、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において「1カ月以内の清算期間」を定めます(労基法32条の3)。清算期間における総労働時間を超えない限り、時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。所定労働時間の総枠は、30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間の範囲内となります。

 労使協定では、例えば1カ月160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、所定労働日1日当たり何時間という定め方をすることもできると解されています(労基法コンメンタール)。

 実労働時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合、次の清算期間に繰り越すことの可否については、次のように解されています(昭63・1・1基発1号)。…

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平成26年9月1日第2217号 掲載

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