安全指示も請負は不可? 「偽装」の疑惑を避けたい

2013.10.15
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Q

 当社は、製造業務で派遣と業務請負の両方のサービスを提供しています。業務請負の形を採る場合、顧客企業の担当者には、くれぐれも「偽装請負」の疑いを招かないようお願いしています。しかし、ある会社の安全担当者は、職務熱心のあまり、日常的に安全面の指示を出します。当社としては、どのように対応したらよいでしょうか。【滋賀・N社】

A

災害や違反防止目的なら 元方には指導義務あり

 偽装請負とは、契約書の名目上は請負契約であっても、実質的には派遣とみなされるパターンを指します。真正な請負と判断される要件として、「労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと」が挙げられています(「派遣と請負の区分に関する基準」昭61・4・17労働省告示37号)。

 基本的に、作業上の改善点がある場合、発注者は請負事業者の工程管理責任者等に対し指示を出すのにとどめ、労働者本人を指揮命令する形は避けるべきとされています。…

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平成25年10月15日第2196号 掲載

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