同じ役職で賃下げ可能か 定年後の後任決まらず 高給払って継続雇用難しい

2013.04.08
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Q

 高齢者が定年に到達した場合、通常は部長・課長等の役職を離脱して、嘱託再雇用という形になります。小規模営業所の所長がまもなく定年に達しますが、後任の人選が難航しているため、当面、所長の肩書のままとします。この場合、賃金の引下げが可能でしょうか。他の高齢者との見合いで、1人だけ高給で継続雇用するのは難しい状況です。【栃木・A社】

A

職務変更により見直しを

 平成25年4月1日からは、改正高年齢者法により、「希望者全員65歳まで(経過措置で、当面、61歳まで)継続雇用が義務付けられます。今後は、61歳まで「現役並み」に働く高齢者が増えることも予想されます。

 定年前の役職を保持したまま働き続ける高齢者については、再雇用ではなく勤務延長という形を採るケースが多いようです。この場合、賃金を下げるにしても…

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平成25年4月8日第2916号16面 掲載

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