休業補償いらないか 一部労働で60%超えたら
2025.07.15
【労働基準法】
- Q
労働者が仕事のうえでケガをし、病院へ行くため終業時刻の1時間前に早退しました。休業補償については、その日の労働分の賃金で平均賃金の60%は超えているので、それでカバーできるという理解で良いでしょうか。【鳥取・R社】
- A
-
平均賃金と差額を計算
休業補償の支払いが必要なのは、労働者が業務上の負傷や疾病によって療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合です(労基法76条)。その額は、1日当たり平均賃金の60%相当としています。就業途中でケガをしたなど所定労働時間の一部分のみ労働したときについては、平均賃金と、一部労働に対する賃金との差額の60%を休業補償として支払うことが求められ(労基則38条)、ご質問はこのケースに該当します。
同じく働かせていないのに賃金の支払いが必要なものとして、…
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令和7年7月21日第3505号16面 掲載