退職後の傷手金は? 再就職から1年未満

2017.09.07
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Q

 中途入社した従業員が、私傷病で欠勤がちです。傷病手当金を請求したとして、このまま退職したときにはその後も継続して受給できるのでしょうか。前職を離職後は、任意継続の期間中も含めて引き続き1年以上被保険者であったとすればどうでしょうか。【新潟・H社】

A

任期や国保期間含まず

 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病等に関して、その支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度となっています(健保法99条)。労務に服することができない期間支給されますが、就業規則に休職規定があっても、転職間もなければ在職期間に照らして適用がないことも考えられます。…

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平成29年9月4日第3127号16面 掲載

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