休職発令後に減給できるか 賃金発生せずどう徴収 社会保険料は振り込む約束

2015.07.06
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Q

 私傷病で休職が発令された営業社員がいます。ところが、業務を引き継いだ従業員の報告により、過去のズサンな業務処理状況が明らかになりました。社内で検討の結果、複数の減給制裁を科す方針ですが、現在、休職中で賃金が発生していません。休職期間中の社会保険料については、定期に振り込む約束となっているので、併せて徴収するのは問題がありますか。【山形・I社】

A

次の賃金支払い期に処理

 減給は制裁の一種で、本来ならば労働者が受けるべき賃金から一定額を差し引くことをいいます。労基法では、「1回の額が平均賃金の半日分、総額が賃金総額(1賃金支払期あたり)の10分の1」を上限としています(91条)。…

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平成27年7月6日第3023号16面 掲載

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