管理監督者の賃金減額? 育休後に時間短縮したら

2019.09.10
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Q

 当社で管理監督者扱いだった女性が、育児休業から復帰します。引き続き管理監督者としての処遇のとき、所定労働時間の短縮措置により賃金を減額してしまうと、管理監督者性を否定する材料になってしまうのでしょうか。【大阪・E社】

A

カットに合理性の見解も 育介法は対象外も可

 育児休業から復帰したときには、原則として原職または原職相当職に復帰させるように配慮が求められ(両立指針、平21・12・28厚労省告示509号)、仮に、所定労働時間を短縮したときでも、それを理由に管理監督者から当然に外れるわけではなく、業務上の必要性や本人の同意などの状況をみて判断します。育介法の不利益取扱いの関係で問題になることがあります。…

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2019年9月15日第2338号 掲載

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