どのスパンに4日? 変形休日制用いる場合
2025.05.06
【労働基準法】
- Q
シフトを組む担当となりました。当社は4週4休の変形休日制です。起算日から数えて2~5週目に3日しか休みがないなど、ある4週間をみたときに必ずしも4日なくても問題ないと聞きますが、どこに4日必要なのでしょうか。【徳島・E社】
- A
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起算日から数え4週間ごとみる
法定休日に関しては、週1回与えるほか、4週間に4回という変形休日制も認められています(労基法35条2項)。なお、前者が原則で、後者は例外であることを強調し徹底させるとしています(昭22・9・13発基17号)。
変形休日制は、就業規則等で起算日を定めなければなりません(労基則12条の2)。これは、…
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令和7年5月12日第3496号16面 掲載