賞与に減給制裁を適用か 1割までの制限が 月給よりも金額大きく

2022.07.08 【労働基準法】
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Q

 懲戒処分で減給を考えています。ただ、月々の報酬をベースにしたときに減給できる限度額で済ませるとなると、懲戒の効果として、疑問があります。たとえば、賞与から差し引くうえでは、支給額の10分の1までなら問題ないでしょうか。【神奈川・T社】

A

処分まとめる方法も可能

 減給の懲戒処分を課す場合、労基法91条の減給の制裁に関する規定により、減額は、

① 1回の額が平均賃金の1日の半額以内
② 総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1以内

 ――の範囲内とする必要があります。

 減給の額として少ないのではないかと思われるかもしれませんが、…

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令和4年7月11日第3360号16面 掲載

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