原則どおり支払って良い? 歩合給者へ減給制裁 最低保証額と比べ高いが

2020.09.18 【労働基準法】
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Q

 総務経験者ですが運送会社に再就職し、一般業種と異なる点が多いのに驚いています。入社早々、服務規律違反で減給制裁を科す事案が発生しました。ドライバーの賃金はおよそ半分が歩合給です。「付け焼刃」の学習で、歩合給者の平均賃金には、最低保証の規定を適用すると理解していましたが、実際に計算すると原則どおりの方が高くなります。そのまま支払って問題ないでしょうか。【山口・H社】

A

フルタイムなら妥当な額

 減給制裁の額は、原則として「平均賃金の半分」以下とされています(労基法91条)。平均賃金は、通常、「事由の発生した日以前3カ月の賃金総額を、その期間の『総日数(暦日数)』で除して」算出します。しかし、最低保証の規定が設けられています(同12条1項)。

 対象となるのは、「日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制」を採る場合とされています。…

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令和2年9月21日第3273号16面 掲載
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