過失ないはずで賠償は? 突然右折したため衝突

2022.05.12 【交通事故処理】
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Q

 自転車同士の事故に関する相談です。自転車が走行できる歩道上で相手が左前方、私が右後方をほぼ同じ速度で走行中に、横断歩道を渡ってすぐに相手が右に曲がったため、相手自転車の前輪に衝突しました。私はかすり傷程度でしたが、相手は鎖骨骨折や打撲などのケガを負いました。私の過失はほとんどないはずですが、損害賠償をしなければなりませんか。【群馬・T生】

A

ケガの程度から「加害者」 前方不注意など責任負う

 相談者は、相手の自転車が急に右に曲がったことにより事故が起こったのであり、自分の過失割合はせいぜい1割か2割程度ではないか、と考えています。被害者なのになぜ相手の治療費や入院費、休業損害、慰謝料などの損害賠償をしなければならないのか、納得がいかないようです。

 相手は重傷を負い、後遺障害が残る可能性があります。それなのに自分のほうが被害者だと主張する相談者は、交通事故の加害者と被害者の定義を間違えているようです。交通事故では過失割合に関係なく、被害の大きいほうや損害賠償を支払われる側を被害者、その逆、損害賠償を支払う側を加害者とするのが一般です。したがって、重傷の相手は被害者で、かすり傷の相談者は加害者ということになります。…

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    2022年5月15日第2402号 掲載

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