両親へ損害賠償請求は? 小学生が蹴った球で転倒

2015.11.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 夕方、バイクで小学校の前を通りかかった時、突然校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒し、負傷して入院しました。ボールを蹴ったのは小学生ですが、資力がない子どもに替わって親に責任をとってもらうことはできないでしょうか。【東京・K生】

A

最高裁は「監督責任なし」 直接的な監視下にない

 未成年者でも自分が起こした事故の損害賠償責任は自分で負うのが原則です(民法709条)。ただし、自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)を有しないほど幼い未成年者は、責任無能力者として損害賠償責任を負いません(同法712条)。責任能力が認められる年齢に明確な基準はありませんが、概ね12歳前後から責任能力が認められることが多いようです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成27年11月15日第2246号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。