損害賠償額が低すぎる? 障害の認定に納得行かず

2017.05.06 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 71歳の父親が犬を連れて散歩中、乗用車にぶつけられてケガをしました。父親は歩行が相当に困難な重い後遺障害が残ったのですが、認定の等級は最も低い14級で、損害保険会社の賠償額の提示は125万円です。納得がいかず、交通事故の専門家に損害賠償請求書作成を依頼したところ330万円でした。これでも低すぎるように感じるのですが、実際どうなのでしょうか。【秋田・D社】

A

等級により基本額が確定 既払いや過失相殺も考慮

 歩行が相当に困難な重い後遺障害が残ったものの14級の等級であったということは、後遺障害診断書が実際の症状よりも軽く書かれていた可能性があります。認識の違いなどにより、実際と異なる判断がされたのかもしれません。その時点で医者に診断書を書き直してもらうべきでしたが、現実問題としてはなかなか容易なことではない場合も往々にしてあります。

 作成された後遺障害診断書は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成29年5月1日第2281号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。