入院付添で損害賠償は? 子を見舞うために退職

2020.12.31 【交通事故処理】
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 女子大生(20歳)が、横断歩道を横断中にY運転の乗用車にはねられて脊髄を損傷し、随意運動が全くできなくなるという障害を負いました。看護師をしていた母親は、10カ月にわたる入院期間中、毎日、付添をしていたため、勤務先を退職せざるを得なかったといいます。被害者は加害者に対し、入院期間中の付添監護費用相当額としてどの程度の損害賠償を求めることができるでしょうか。【京都・K子】

A

1日1万円弱へ上乗せも 障害やリハビリ理由なら

 入院中の受傷者の介護・介助をするために近親者が付添をした場合、職業的な付添人を雇った場合と異なり、現実的な費用の支出はありませんが、それは親族間の恩情に基づき費用を請求していないからであり、そのような恩情の結果を加害者に及ぼして加害者が付添看護によって被害者側に発生した損害の賠償を免れるのは公平に反します。そこで、現在の裁判実務では、被害者の近親者によって…

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    2021年1月1日第2369号 掲載

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