同乗の犬が負傷したら? 損害賠償や慰謝料可能か

2014.08.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 ペットの犬(大型犬ゴールデンレトリバー)を近所の動物病院に連れていくために車に乗せ、赤信号で停車していたところ、後続車に追突されました。幸い、私はケガをしなかったのですが、犬がケガをしてしまい、後足が不随になってしまいました。犬が大好きだった散歩に連れていくことができなくなりとても悲しいです。後続車の運転手に対し、犬の治療費や慰謝料を請求できるのでしょうか。【埼玉・Y田】

A

ペットのケガは物損事故 ベルト着用せず減額も

 ペットの犬は、法律上は物(動産)という扱いになります(民法85条ほか)。そして、交通事故によるペットのケガの治療に要する費用は、物が毀損した場合の修理費等と同様に考えられます。つまり、ペットの治療費は、ペットの時価総額に限って、特段の事情がない限り交通事故と相当因果関係のある損害といえ、相手方に過失があれば損害賠償請求することができます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成26年8月15日第2216号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。