同じ程度でも男女に差? 顔に後遺障害残った場合

2018.11.14 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 先月、夫婦でドライブ中に衝突事故に遭い、2人とも顔面に同程度の後遺障害で傷が残りました。このような場合、後遺障害等級認定の基準が男女で違い、男性は女性よりも低い等級になるという話を聞いたことがあります。男性の私は、妻よりも本当に低く認定されるのでしょうか。【愛知・S生】

A

「醜状障害」の性差は解消 等級認定には写真を提出

 損害保険料率算出機構の調査事務所により後遺障害の等級を決める基準になっている、かつての「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」は、第14級10「男子の外貌に醜状を残すもの」とあり、一方「女子の外貌に醜状を残すもの」は第12級15でした。また、第12級14は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成30年11月15日第2318号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。