残業申告分を却下できる? 仕事が遅く長時間 一般従業員基準にしたい

2022.01.11 【労働基準法】
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Q

 中途採用で従業員を採用しました。性格は几帳面ですが、仕事が遅いのが難点です。そのうち慣れるだろうと我慢していても、改善の兆しがみられず、毎月、長時間の残業を申告してきます。申告分の一部を却下したいのですが、残業代不払いでトラブルに発展するのも困ります。一般従業員の「平均的な処理時間」を基準として、調整するような方法は認められないのでしょうか。【宮崎・Y社】

A

人事考課での対応検討

 使用者は、労働時間を適正に把握し、賃金台帳を調製する義務を負います(労基法108条)。ここでいう労働時間は、通常、安衛法66条の8の3(労働時間の状況の把握)により把握された労働時間数と同じです。

 例外として、みなし制の適用者が挙げられます。たとえば、事業場外労働みなし労働時間制(労基法38条の2)の適用者についても、安衛法に基づき「状況の把握」が必要(平30・12・28基発16号)ですが、賃金台帳には「みなし労働時間」に基づき記載すれば足ります。みなし労働時間は、「業務の遂行に通常必要とされる時間」を基準として定めます。

 こうした例外に該当しない場合、…

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令和4年1月17日第3336号16面 掲載

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