労働時間はどうカウント 一部事業場内で労働あり
- 事業場外みなし労働時間制
- 休憩・休日関係
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組織の見直しに伴い、外勤が多い一部従業員に対し、労使協定を締結するタイプの事業場外みなし労働時間制を適用できないか検討中です。終日外勤の日は週に3日程度の予定で、残りは、午前に社内での会議が入るなど外勤と内勤両方を行うことになります。労働時間の考え方を教えてください。【大阪・R社】
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所定超えるかがポイント 別途把握の内勤と合計で
事業場外みなし労働時間制は、事業場外で従事した業務について労働時間を算定し難い場合に、特定の時間労働したとみなすものです(労基法38条の2)。特定の時間の決め方は、原則は所定労働時間です。ただし、対象となる業務の遂行に、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、その通常必要とされる労働時間(「通常必要時間」)か、労使協定を締結して定めた通常必要時間のどちらかとすることもできます。…
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