責任果たすためすべきことは 過労死防止図る上で 兼業者に対する残業命令

2021.10.01 【労災保険法】
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Q

 政府が副業推進に向け旗振り役を務めるなか、当社も兼業を届出制に改めました。現場の管理者のなかには、「ダブルワーカーに対して、残業命令を出しにくくなった」とこぼす人もいます。しかし、業務繁忙期に、兼業者だけ早帰りさせると、不公平感を生みます。会社として、過労死等の責任を回避するために、労務管理上、どのような点に注意すべきでしょうか。【茨城・F社】

A

自己管理行うよう指示を

 ダブルワーカーの労働時間管理に関しては、令和2年9月改定の「副業・兼業ガイドライン」の中で「簡便な管理モデル」が紹介されています。

 本業の法定外労働時間と副業の労働時間(所定労働時間+所定外労働時間)について、両者の合計が時間外上限規制(単月100時間未満、複数月80時間以内)を超えない範囲内で上限を設定します。本・副業の事業場は、この上限の範囲内であれば、他事業場での時間外労働の多寡に関係なく、残業を命じることができるというものです。…

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令和3年10月4日第3323号16面 掲載

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