賃金合算どうなる 病気で副業先を退職

2020.09.14 【労災保険法】
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Q

 副業・兼業する場合の労災補償では、病気で一方の会社をすでに退職している場合、複数事業場の賃金を合算するというメリットは受けられないのでしょうか。【長崎・K社】

A

事由発生前3カ月みる

 新設の労災法8条3項(令和2年9月1日施行)では、①複数事業労働者の業務上の事由、②複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または③通勤による負傷等における保険給付の給付基礎日額は、事業ごとに合算とあります。

 通常は、傷病等の発生日または診断により疾病の発生が確定した日を算定事由発生日とし、以前3カ月間の平均賃金額を算定します。賃金締切日があるときは直近の賃金締切日から起算します。…

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令和2年9月14日第3272号16面 掲載

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