副業時に労働不能どう判断 休業補償給付の要件 一方で勤務できるとき

2022.08.05 【労災保険法】
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Q

 副業・兼業を認める際の心配事に、長時間労働やケガ等があります。たとえば、当社(本業)はデスクワーク、副業で力仕事に従事したとします。副業でケガをしてもいずれかで働くことができるとき、労働不能かどうかはどう判断するのでしょうか。【兵庫・D社】

A

賃金差し引き不支給も

 副業・兼業を禁止している理由として、「従業員の長時間労働・過重労働の助長」はかなりの割合を占めています(㈱リクルート「兼業・副業に関する動向調査データ集2021」など)。副業・兼業を認めているかに関しては、厚生労働省は自社のホームページ等で情報公表が望ましいとしています(令4・7・8改定「副業・兼業ガイドライン」)。

 いわゆる複数事業労働者の業務上の事由、2以上の事案を要因とする事由、通勤による傷病等により労災保険給付を行う場合、給付基礎日額は合算する仕組みです(労災法8条3項)。

 労働者が療養のため労働することができないために…

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令和4年8月8日第3364号16面 掲載

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