一人親方化の問題教えて 正社員から身分変更

2021.09.10 【労災保険法】
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Q

 同業者が、キャリアや実績がある正社員を退職させ、個人事業主や一人親方として、請負業者として専属的に仕事をさせる方法を検討しているといいます。効果として、公的保険の負担から逃れるなどを挙げているのですが、法的に、何より労災認定などにおいて問題があるのではないでしょうか。【滋賀・M社】

A

労働者性有するかは実態 特別加入は拡大の流れに

建設業の偽装一人親方問題

 国土交通省では、社会保険への加入や、働き方改革における規制を逃れることを目的とした一人親方化に歯止めをかけるべく、一人親方の処遇改善対策等に関して実効性ある施策を検討しようと「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置して、中間取りまとめの報告を出しました。すなわち、老後の生活や負傷における補償など、技能者に対する処遇改善を図り、企業が、社会保険料等の法定福利費を適正に負担する中での公平かつ健全な競争環境を整備しようという趣旨です。

 これらの観点から、社会保険加入について、企業単位・技能者単位ともに保険加入率に上昇がみられるなど、一定の効果を得てきています。

 一方で、事業主負担の労働関係諸経費の削減を意図して、技能者の個人事業主化(いわゆる一人親方化)が進んでいることや、雇用関係でありながら業務請負の形態をとる一人親方として従事するケースも相当数存在するとの認識も強くしており、その対策も進展しつつあります。報告では適正な一人親方の目安として、実務経験年数が少なくまたは技能が未熟な技能者が、一人親方として請負契約を締結した場合、実質的に労働者に当たるようなものもいると指摘しています。…

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2021年9月15日第2386号 掲載

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