ワクチン接種命令可能か 安全配慮義務違反を懸念

2021.04.16 【衛生管理】
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Q

 新型コロナウイルスのワクチンの安全性に疑問があって打ちたくないという人がいます。今後営業に出るためにはワクチンを打っていることが要求される可能性があると思っています。業務命令で打たせることは可能でしょうか。また、打っていない人がいることを知っていて出社させて感染が広がった場合、責任を負うのでしょうか。【大阪・J社】

A

予防接種法で「努力義務」 まずは職場の感染対策を

 2020年12月に施行された改正予防接種法では、接種は国民の「努力義務」とされ、接種するかしないかはあくまで本人の選択に委ねられています。厚生労働省も、「ワクチンは受ける方の同意なく行われることはなく、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう」求めています(「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」)。

 今後、変異種の拡大や、…

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2021年4月15日第2376号 掲載

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