5分の4以上必要? 労使委員会の規程変更

2021.02.16 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 労使委員会について、定例の委員会の開催月を変更するため、運営規程を改定します。これも5分の4以上の賛成が必要ですか。過半数では問題ありますか。【京都・Y社】

A

法令上は同意を求めるのみ

 労使委員会の設置に際し、充足すべき要件の1つとして、運営規程を定めることが挙げられています(労基則24条の2の4第4項)。具体的には、労使委員会の招集(定例の委員会の開催月など)、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項です。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年2月15日第3293号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。