兼業副業の対象どこまで 年少者や妊産婦は除外?

2021.08.27 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社で、副業兼業の規定を整備しています。一般的なモデル規定をみると、副業等を広く認めているような印象です。対象者について、例えば、年少者や妊産婦は当然に除外してもいいように思うのですが、そういうわけにもいかず認めるべきということになるのでしょうか。【千葉・K社】

A

危険有害業務も時間通算 法定枠で制限あることも

 厚生労働省の「モデル就業規則」では、労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる(1項)とあり、2項において、禁止または制限できる場合を規定しています。本業の業務に支障を来さない範囲で、というのがひとつ前提といえそうです。厚生労働省は、禁止・制限条項に関して、各企業(事業場)で判断することとする一方で、拡大解釈して必要以上に副業等を制限することのないよう求めています。

 事業場を異にする場合においても…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2021年9月1日第2385号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。