36協定は短めに? 兼業者の時間外設定 本業労働時間を考慮して

2021.09.24 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1日の所定労働時間が短い場合、多少の残業があっても、1日・週の法定労働時間を超える心配はありません。しかし、兼業者については、所定労働時間と法定時間外労働となる時間帯が重複するケースが発生します。こうした場合、時間外・休日労働(36)協定が必要になると考えられます。協定の締結に当たり、本業の労働時間を考慮し、上限を短めに設定する必要があるのでしょうか。【福岡・D社】

A

自ずと制限生じる仕組み

 労働時間は、「事業場を異にする場合も、通算」されます(労基法38条)。ダブルワーカーについては、他社で働く時間も考慮し、労働時間・賃金を管理する必要があります。

 時間的に先に労働契約を締結した事業場を本業、後から締結した事業場を副業と定義しましょう。

 本業と副業の…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年9月27日第3322号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。