所定内・外分分けられる? 兼業先での労働時間 大部分は法定外と処理

2021.04.09 【労働基準法】
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Q

 政府の旗振りにより、副業・兼業を推進する社会的機運が高まっています。そこで疑問があるのですが、一般に、労働時間は、所定内・外労働、法定外労働に区分されます。兼業を行う場合、労働時間が通算され、兼業者の働く会社では、大部分の時間を法定外労働時間として処理する必要があるといいます。こうした会社の場合、所定内・外労働という区分が成り立つのでしょうか。【東京・U社】

A

本業除く法定内で区分が

 労働時間の3区分について、その関係を確認しましょう。所定内労働時間とは、本来的には契約(就業規則・労働協約等)で定めた時間という意味です。具体的には、始業時刻から終業時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を指します。

 賃金との関係からいえば、所定労働時間をフルに働いた場合、契約で定めた所定の賃金が支払われます。遅刻等があれば賃金がカットされ、所定の時間を超えて働けば残業代が加算されます。

 所定労働時間は契約で定められますが、労働法規の制約を受けます。たとえば、1日の所定労働時間10時間と定めても、通常の労働時間制の下では、8時間を超える部分は法定外労働として取り扱われます。…

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令和3年4月19日第3301号16面 掲載

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