兼業先でケガをしたら? 労基法上責任あるか 労災法は改正されたが

2021.02.19 【労働基準法】
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Q

 他社(兼業)でのアルバイト中にケガをして、就労不能になっても、当社(本業)としては、自己都合による休業として処理して良いと考えていました。しかし、労災法が改正されて、複数事業労働者に対する保護が強化されたと聞きます。他社でケガした場合、労基法上の責任については、従来と変わりないという理解で問題ないのでしょうか。【山形・S社】

A

従来と変わらず負わない

 ダブルワーカーの労災には、2種類あります。第1は片方の事業場でケガ等をするパターン(①)、第2は両方の業務負荷を総合して業務上の災害と判断されるパターン(②)です。

 ケガ等の場合、①であることは明白です。過労死等については、片方の負荷だけで労災と認定されるケース(①)、両方を通算して初めて労災となるケース(②)が考えられます。

 ①パターンについて、従来からの労基法では、どのように解されているかみてみましょう。まず、…

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令和3年2月22日第3294号16面 掲載

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