労働時間の考え方は? 複数就業者関係で 緩和も検討と聞いたが

2020.10.09 【労働基準法】
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Q

 令和2年9月に改正労災法が施行されるなど、ダブルワーカー保護施策の拡充が進んでいます。当社でも「隠れ兼業者」を把握し、適正管理に努める方針ですが、労働時間の把握・割増賃金の支払いなど、実務量の増加が懸念されます。複数就業者の労働時間管理については、「労基法の法解釈を変更する(緩和する)」という案も浮上していたと記憶しますが、どのような対策が講じられたのですか。【福島・O社】

A

上限定めるモデル示す

 労基法では「事業場を異にする場合も、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています(38条)。

 しかし、副業・兼業の拡大に合わせ、「申告や通算管理に関する手続き上の負担が大きい」という問題点が指摘されるようになりました。厚労省で検討の結果、平成30年1月策定の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が大幅改正され、令和2年9月から運用がスタートしています(本紙令2・9・21付第3273号1面参照)。

 改正ガイドラインでは、…

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令和2年10月12日第3276号16面 掲載

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