健診助成は報酬扱いか 年齢で人間ドック推奨
- 健康保険法
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節目の年齢で人間ドックの受診を推奨することを検討しています。受診費用を補助する際、保険料のベースとなる報酬(賞与)に該当するのでしょうか。【富山・W社】
- A
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恩恵的給付の解釈あり
安衛法の定期健診の項目の一部は、年齢に応じて医師が必要でないと判断した際に省略できることがあります(平10・6・24労告88号)。逆にいうと節目の年齢ではきちんとした検査が必要でしょう。
被保険者が人間ドックを受けた際に、規定等に基づき支給される検査費用の一部は、原則として…
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