労使協定でも不可か 控除すると最賃下回る
- 労使協定
- 社会保険
- Q
-
私傷病で先月全部欠勤し賃金の支払いがなかった従業員がいます。今月途中に復帰し、賃金控除の労使協定に基づいて先月の社会保険料を今月の賃金から控除しますが、控除をすると最低賃金を下回りそうです。控除は違法ですか。【新潟・U社】
- A
-
差引き前の金額判断対象になる
支払った賃金が最低賃金以上かどうかをみる際に、算定の対象とならない賃金が定められています(最賃法4条3項)。具体的には、精皆勤手当や通勤手当、家族手当のほか、結婚手当など臨時に支払われる賃金、賞与といった1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、所定労働時間・所定労働日以外の労働に…
回答の続きはこちら