何日取得と扱う? 夜勤に子の看護休暇で

2023.04.04 【育児・介護休業法】
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Q

 先日、小学校就労前の子を持つ労働者が、負傷・疾病を理由とする子の世話などに使用できる子の看護休暇を取得しました。子が急に熱を出したとのことです。当社は3交替制を採っており、同労働者はその日夜勤でした。暦日でみると2日にまたがっているのですが、同休暇取得の日数としては2日分となるのでしょうか。【秋田・E社】

A

当日始業から24時間で1日

 子の看護休暇は、1年度につき5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで労働者に付与されます(育介法16条の2)。1日または時間単位で取得できますが、取得日の所定労働時間数と同じ時間数を休む場合は、1日単位での取得として扱います。

 この労働日は、…

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令和5年4月3日第3395号16面 掲載

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